相続には遺産を確定、分割する手続きが要する

遺産が相続されるには、遺産の内容を確定して、その評価額等をはっきりとさせなければなりません。

遺産の内容によって、預貯金等の現金資産だけではなく、例えば不動産、有価証券、動産、債権その他の権利に対して、それぞれの基準価格、それが不確定なものには、売買の実例や専門家の意見等によって評価を確定する必要がでてきます。

その上で、預貯金、不動産、動産、株などの項目で財産目録が作成することが必要になります。

そのような客観性のある資料の元に適正な財産分割がされます。

遺産が多岐に渡って紛争が起きやすいような場合にはとくに、相続人が全員、一同に集まって、遺産分割協議がなされることが求められます。

この遺産分割協議によって、円満な話し合いで納得された遺産分割がされれば、各人の財産相続が正式に確定されて、協議の成立を証明する「遺産分割協議書」を作成して、格相続人が著名押印することになります。

押印は実印でなされて、印鑑証明書が添付されれば、法的な書類とされて、不動産の所有権移転登記などが可能になりますから、このような手続きが必須とされる場合があるのです。

このように遺産相続には、相続の対象者間での規定に則った手続きを面倒でも、また近親者間でも事務的に確実にする必要があり、トラブルを回避するためにも需要な点です。