相続人は第一に配偶者がなる
配偶者は常に、被相続人にどのような血縁関係があっても相続人になります。
配偶者とは、死亡した被相続人の妻または夫です。
これは、被相続人の死亡した時点、つまりは法的にいわれるところの相続の開始時点現在における配偶者のみが相続人とされます。離婚した場合の過去の配偶者は相続人ではありません。
被相続人の死亡した時点での戸籍上における配偶者であれば、その時点で相続は実効があるとされますから、その後に浮気したとか、再婚したとかの事実が相続を無効とすることにはなりません。相続分割が確定して相続を受け取るのは、離籍した後でも財産を受け取る権利は有することになります。
配偶者の相続権は、あくまで法律上の婚姻関係にあるどうかで決定されます。
婚約中であったり、事実婚であったり、たとえ結婚式を挙げて同居して生活をしていたとしても、戸籍法に定められた婚姻届の手続きがなされていないとしたら、法的には配偶者ではありませんから、その状態での被相続人との死別がもしあったとしたら、相続人にはなれないということになります。
また、当該の配偶者同士が、すでに離婚を考えて決めていたとします。
離婚には一般には、協議離婚と裁判離婚の形態がありますが、協議離婚では離婚の戸籍上の届出があって確定しますから、手続きされていないなら、たとえ別居していても配偶者で相続人になりえます。裁判離婚の場合は、離婚の判決確定の時点で離婚が成立しますから、それまではたとえ裁判係争中であっても配偶者で相続人となります。