遺言があれば、原則それに従い遺産分割
被相続人が生前に記した正当な「遺言書」が作成されて残されているのが確認されれば、原則としては、その相続人の意志として尊重されて、遺産相続に対する指示記述があれば、それに従うことが優先されます。
また遺言執行人が指定されている場合には、当該の遺言執行人が各遺産の執行を行うことになります。遺言執行人がときに指名されていない場合は、家庭裁判所に遺言執行人を選任する申し立てをすることも可能です。あるいは相続人間の話し合いで遺言の内容執行を管理することも可能です。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言等、ケースによっても種類がありますが、公正証書遺言以外の文書は、その正当性の確認で、家庭裁判所に検認申し立てをしなければなりません。遺言書が形式上でも正当でないとされて無効になる場合もあります。
遺言の執行は原則的に、遺言に従い行われなければなりませんが、相続分の指定しかされていないケースでは、遺産分割協議によって決定されます。その協議による決定が、遺言と事実上の改変となる場合もありえます。
遺言が法的に形式的に正当なものとしても、民法で保護される相続人には最低限残されていなければならないとされる遺留分を侵入すると認められる場合には、侵害される相続人は、該当する相続人に対して民事で遺留分減殺請求をすることができます。