相続人に相続させない権利
相続対象者とみなされていても、相続人にならない場合には、「相続欠陥」と「推定相続人の廃除」があります。
相続対象者になりえる者が、故意に生前の被相続人や他の相続人を死亡に至らしめたとされる場合には相続人となることはできません。
また、被相続人の遺言書を破棄・捏造するなど民法に規定される重大な不正行為を行った者は、その被相続人の相続において当然に相続人としての資格を失います。
これらを「相続欠格」といいます。
遺言状ではなく遺産を隠匿しただけでは、相続の権利は失われません。
また、相続対象者になりえる者が、被相続人に対して虐待・侮辱を加えるようなこと、あるいは著しい非行があった場合、被相続人は家庭裁判所に申し立てる事によって、その相続権を喪失させることができます
これを「相続人の廃除」といいます。
相続人の廃除は遺言による申し立てによっても可能です。
廃除された推定相続人は相続権を失います。
廃除の対象者は、民法で遺留分が認められている被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に限られます。
被相続人の兄弟姉妹も推定相続人となりえますが、これらの者については遺留分が認められていないので、相続人は相続分を指定することで相続させないようにすることができることから廃除の対象とはならないことになります。
また、自分の意に沿わない結婚を行なったというような理由では廃除は認められません。