被相続人と相続人の順位規定
死亡して、相続される財産、権利、法律関係の旧主体を、被相続人(ひそうぞくにん)といいます。
この被相続人の財産上の地位を承継する者を相続人(そうぞくにん)といいます。
相続開始の前は、推定相続人で、被相続人の死亡による相続開始によって確定するという概念で規定されます。
相続人となる者は、被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹および配偶者です。
相続人となり得る一般的資格を相続能力といい、民法上では。法人は相続能力を持てませんが、胎児は相続能力を持つことになります。
遺言がない場合は、直系親族と傍系(兄弟姉妹)の法廷の相続権の順位は以下のようになります。
1.被相続人の配偶者と子供
2.被相続人の配偶者と直系尊属(親や祖父母など)
3.被相続人の配偶者と兄弟姉妹
被相続人の配偶者は、上記の者と同順位で常に相続人となります。同順位同士との相続となるのであって、遺言による指定がない限り他順位間とで相続することはないことになります。
配偶者か血族の一方がいなければ他方のみが相続します。さらに、双方の法的相続人がいない場合には、申し立てによって、被相続人の内縁関係の妻などの特別縁故者への財産分与が行われる場合があります。
これらの相続人の認定に、被相続人の戸籍等も、認知された子供の存在等含めて確認を必要とされることがあります。